環境部門

空気環境測定

厚生省令第3条において2ヶ月ごとに1回定期に測定することが定められています

測定時間

測定時間

始業おおむね1時間後、終業おおむね1時間前及び、その中間時の3時点において、各階ごとに1ヶ所以上、適当な居室を選んで測定することとされています。

測定項目

1 . 浮遊粉塵(基準値1.05M/k)以下。
2 . 一酸化炭素CO(基準含有率PPM)以下。
3 . 炭素ガスCO2(基準一般事務所で0.5%)以下。
4 . 温度(冬期17度~23度、夏期21度~28度)に保つようにすること。
5 . 相対温度(40~70%に調整すること)
6 . 気流(基準として0.5c/s)以下。

ビル管理衛生法のホルムアルデヒド測定への対応

ホルムアルデヒド測定の概要は、次のようになっています

測定対象ビル 新築・増築、大規模の修繕、大規模の模様替えを行った特定建築物。
(但し、空気調和設備又は機会換気設備を設けている場合に限る)
測定時期・回数 新築・増築、大規模の修繕、大規模の模様替えを完了し、当該建築物の使用を開始した時点からの直近の6月1日から9月30日の間に1回。
従って、最初の測定時期は、2003年6月からとなります。
建築物環境衛生管理基準 0.1mg/m3以下 (又は、25℃の場合で換算して、0.08ppm以下とも表現されます。
測定点の場所 各階毎の任意居室の中央部(今までの6項目と同じ)
測定点の高さ 床上0.75m~1.20m(今までの6項目と同じ)