空気環境測定
厚生省令第3条において2ヶ月ごとに1回定期に測定することが定められています
測定時間
始業おおむね1時間後、終業おおむね1時間前及び、その中間時の3時点において、各階ごとに1ヶ所以上、適当な居室を選んで測定することとされています。
測定項目
1 . 浮遊粉塵(基準値1.05M/k)以下。
2 . 一酸化炭素CO(基準含有率PPM)以下。
3 . 炭素ガスCO2(基準一般事務所で0.5%)以下。
4 . 温度(冬期17度~23度、夏期21度~28度)に保つようにすること。
5 . 相対温度(40~70%に調整すること)
6 . 気流(基準として0.5c/s)以下。
ビル管理衛生法のホルムアルデヒド測定への対応
ホルムアルデヒド測定の概要は、次のようになっています
測定対象ビル | 新築・増築、大規模の修繕、大規模の模様替えを行った特定建築物。 (但し、空気調和設備又は機会換気設備を設けている場合に限る) |
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測定時期・回数 | 新築・増築、大規模の修繕、大規模の模様替えを完了し、当該建築物の使用を開始した時点からの直近の6月1日から9月30日の間に1回。 従って、最初の測定時期は、2003年6月からとなります。 |
建築物環境衛生管理基準 | 0.1mg/m3以下 (又は、25℃の場合で換算して、0.08ppm以下とも表現されます。 |
測定点の場所 | 各階毎の任意居室の中央部(今までの6項目と同じ) |
測定点の高さ | 床上0.75m~1.20m(今までの6項目と同じ) |